【検証】Amazonプライムで刑務所や拘置所に直接郵送できるのか!
詳細はこちら
トリビアその他刑務所

執行猶予中に実刑なら仮釈放はどうなる?結論は「全体刑期で審査」

この記事は約3分で読めます。

結論:仮釈放の基準は“後半だけ”ではなく、合算された全体の刑期に対して適用されます。


要約

  • 執行猶予中に別件で実刑判決が確定すると、前の猶予が取り消され、刑期は合算されます(例:2年+2年=合計4年)。
  • 仮釈放(パロール)の審査は、この合計刑期を基準に行われます。後半分だけに付く、という取扱いは誤解です。
  • ただし再犯は「反省の程度」などの審査で不利に働きやすく、結果として仮釈放が遅くなる/短くなる傾向があり、これが「前半には付かない」という都市伝説の原因です。
  • 仮釈放は法律上の最低要件(有期刑は原則“刑期の一定割合の経過”等)を満たし、かつ改悛の情が認められたときに、地方更生保護委員会が裁量で許す制度です。

前提(ケースの整理)

  • 例:実刑2年(執行猶予付き)の猶予期間中に別件で実刑2年が確定
  • → 執行猶予は取消となり(必要的取消に該当する典型例)、刑期は合計4年として進行します。

重要:この合計4年こそが“いま執行している刑期”であり、仮釈放の審査・可否の判断はこの全体を基準にされます。
(「前半には仮釈放が付かない」という扱いはルール上存在しません。)


仮釈放(パロール)の基本ルール

  • 根拠法:刑法28条(仮釈放)/更生保護法(手続・権限)
    • 仮釈放は、有期刑では刑期の一定割合の経過改悛の情(更生可能性)が要件。判断は地方更生保護委員会が行います。
  • 実務上の運用:法務省の説明・白書でも、仮釈放は満期前に社会内での更生を促すための制度で、許すかどうかは個別事情を総合考慮して決まります。

なぜ「前半には仮釈放が付かない」という噂が広がるのか

  • 再犯は「反省の程度」「規範意識」「再犯リスク」などの評価で厳しく見られやすいため、仮釈放が許可されにくい/遅くなることが少なくありません。
  • その結果、体感として「最初の○年は仮釈放が付かなかった」と語られがちですが、制度として前半が対象外というルールはありません

具体例で理解する(合算のイメージ)

  • 合算前提:2年(取消された猶予分)+2年(新実刑)=4年の“いまの刑期”
  • 審査対象:仮釈放の要件充足(法律上の最低要件+改悛の情 など)は、この4年に対して判断
  • ポイント:仮釈放は自動的に控除される権利ではなく、審査結果しだい。再犯時は不利になりやすい——ここが誤解の源です。

よくある誤解と正しい理解

  • 誤解:「後半の刑期にしか仮釈放が付かない」
    正解全体の刑期に対して審査されます。
  • 誤解:「一定年数が経てば自動で出られる」
    正解裁量許可です。改悛の情、遵守状況、帰住計画、被害者関係など総合判断。
  • 誤解:「再犯でも前半は“満額”で、後半だけが対象」
    正解:再犯は審査で不利になりやすいだけ。前半を外す制度はない

FAQ

Q1. 合算後の“全体の刑期”に対して仮釈放が審査されるの?
A. はい。仮釈放の基準は現在執行中の刑期全体が対象です。

Q2. 執行猶予はいつ取り消されるの?
A. 典型例として、猶予中にさらに禁錮以上の刑が確定し、かつその全部に執行猶予が付かない場合は必要的に取消となります(刑法26条)。

Q3. 「最低○年で必ず出られる」って本当?
A. 誤りです。法律上の最低要件を満たしても、許すかどうかは裁量で、総合的に判断されます。


まとめ

  • 合算後の全体刑期が、仮釈放審査の基準
  • 「前半は付かない」というルールはないが、再犯は審査上ハンディになりやすい。
  • 仮釈放は自動ではなく裁量。制度の目的は満期前の段階的な社会復帰の後押しにあります。
他にもここでしか読めない人気記事😎

コメント

タイトルとURLをコピーしました