安倍晋三元首相銃撃事件で、殺人罪などで起訴された山上徹也被告に現金などの差し入れがたくさん届いていると話題になっています。
届いた現金は総額100万円を超えるとも言われており、山上容疑者がそのお金を「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の被害に苦しむ人のために使いたい」と話していることもニュースになっています。
しかし、家族でもない人間がどうやって差し入れをするのでしょうか?そもそも差し入れは許可されているのでしょうか?今回は差し入れの仕方について解説していきます。
差し入れは誰からでもできる
面会(接見)は、接見禁止がついている場合など、制限がかかっていることが多いですが、差し入れは親族でなくても誰からでも可能です。
差し入れ代行業者に頼むこともできますが、手続きなどは必要無く郵送するだけですので、意外に簡単と言えるかもしれません。
差し入れに必要な情報
差し入れをするためには
差し入れする被告の名前(フルネーム)
と
どこに勾留されているか(住所)
の2つの情報が必要になります。
今回の山上被告の場合、奈良西署で取り調べを受け、その後大阪拘置所へ移送されたと報道されていましたので、奈良西署または大阪拘置所の住所をネットなどで調べるだけで送ることができました。
差し入れできるもの
郵送で差し入れできるものは
・現金(現金書留推奨)
の他、
・毛布
・Tシャツや靴下などの衣類
・漫画や小説
となっています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
食べ物は差し入れできない
食べ物は郵送で差し入れするこができません。
また、歯磨き粉やシャンプーなど、毒を混入できる可能性があるものも差し入れ不可対象となっています。
手紙は”おそらく”差し入れできない
手紙は面会と同じ扱いで、接見禁止の対象です。
山上被告には一部親族以外、接見禁止がついていると思われますので、この場合手紙は山上容疑者の元に届きません。
ただし、手紙は廃棄はされませんので、接見禁止が解けたタイミングで山上容疑者の元に届くことになります。
差し入れする時に本名を書かないといけない?
差し入れの審査基準は各施設によって異なりますので、正確な情報は分かりません。
※東京拘置所へはamazonから直接配送(差出人がアマゾン)での差し入れが可能であることが証明されおり、大阪拘置所も同様ではないかと推察されますが、実証まではできていません。
基本的に差し入れは、拘置所より留置場の方が厳しい傾向にあります。
この理由として、留置場では頻繁に容疑者の入れ替わりが起きるため、いわゆる卒業した人たちからの差し入れを禁止しているためです。
留置場において、卒業した(不起訴や保釈で出ていった)人物からの差し入れはかなり厳しく監視されており、住所が不定のものなどはバシバシ廃棄されています。
拘置所は比較的その辺がゆるく、禁止されているものでなければ差し入れは基本的に通過しています。
まとめ
山上徹也被告については、フルネームも、そして今どこに収容されているかの情報も報道されているため、比較的差し入れはしやすいということが分かりました。
差し入れ屋などは不当に高い手数料を取ったりするところも多いので、差し入れをする場合はご自身で郵送してみましょう。
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