「刑務所の面会は誰でも行ける?」「内縁の妻や友人でも会える?」「土日は開いている?」「ドラマみたいにアクリル板は本当にある?」——そんな疑問に、面会の基本ルールと実際の流れをわかりやすくまとめます。
面会できるのは誰?内縁の妻・友人は可能
友人や内縁の妻でも面会は可能です。ただし、あらかじめ受刑者本人が外部交通申請(知人として登録する申請)をしていることが前提になります。この申請には住所情報が必要になるため、事前に手紙で自分の住所を伝えておくとスムーズです。
外部交通申請がないまま突然訪れても、絶対に面会できないわけではありませんが、対応はその時々の施設判断になります。遠方から出向いても断られることは普通によくあります。なるべく事前に手紙のやり取りをして、外部交通申請を済ませてもらいましょう。
面会できる曜日と時間帯
土日祝日の面会は実施していません。平日のおおむね8:00〜16:00が一般的ですが、時間帯は施設によって若干異なります。混雑や受付状況を考えると、10時前後または13時前後に行くと間違いが少ないでしょう。詳細は事前確認しておくのがおすすめです。
面会室の環境:アクリル板・マイク・同席者
ドラマでよく見るアクリル板は実在します。目の前に相手がいても、会話はマイクで拾われる形式の施設もあります。また、担当弁護士を除き、必ず刑務官が同席します。なお、ドラマのような陰鬱な雰囲気ではなく、面会室は明るい環境であることが多い点も実情です。
面会回数の目安と注意点
面会できる回数は月3〜5回が目安で、受刑者の施設内での評価(類)によって決まります。回数は誰が来ても共通の枠から消化される点に注意してください。たとえば、家族が月初にすべての回数を使い切ると、月後半に友人が来ても面会はできません。予定を立てる前に、家族と残り回数を共有しておくのが確実です。
予約はできる?駐車場は?
面会の予約は不要(というより不可)です。先着や当日の受付で進みます。駐車場は広い施設が多いため、駐車について過度に心配する必要はないでしょう。
1回の面会時間
面会時間は原則30分です。最近は遠方からの来訪者に配慮して、面会回数を2回分消化して60分に延ばせる場合もあります。ただし、これも事前申請が必要なことが多いため、事前に手紙でやり取りしておきましょう。
面会が拒否されるケース
- 外部交通申請が未登録で、施設側がNGと判断する場合
- 受刑者本人が会いたくないと意思表示する場合
このいずれかに該当すると面会はできません。とくに外部交通申請の有無は、最初に必ず確認しておきたいポイントです。
まとめ:内縁の妻・友人の面会は「外部交通申請」と「残回数」の管理がカギ
- 内縁の妻・友人でも面会可能(外部交通申請と住所情報が必要)
- 土日祝は不可、平日8:00〜16:00が基本。10時前後・13時前後が狙い目
- 面会室にはアクリル板、マイク、刑務官同席。室内は明るい
- 回数は月3〜5回。家族・友人で共有枠なので残回数の確認は必須
- 予約不可。駐車場は広い施設が多い
- 時間は30分が原則。条件により60分(2回分消化)もあり(事前申請)
- 外部交通申請が未登録、または本人が拒否すると面会不可
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