今回は読者の方からいただいた質問にお答えしていきます。
夫が先日保釈され、現在裁判中です。裁判の結果が出るまではもう少し時間がかかりそうなので、最後の旅行だと思って海外に遊びに行きたいのですが、保釈中に海外には行けますか?
もし黙って行こうとしたら出国手続きのところで逮捕されてしまうのでしょうか?
保釈中のデータはデータベースみたいになって共有されているんですか?
保釈中に海外旅行に行ってもいいのか?
保釈中に海外旅行に行くこと自体は可能です。
ただし、裁判所へ申請し、事前に許可をもらう必要があります。
そもそも保釈というのは”被告人が裁判所の監視下にある”という条件で釈放の許可が出ているものであり、裁判所は被告人の居場所を把握している必要があるためです。
国内でも1泊のキャンプなどは申請しなくて大丈夫ですが、「沖縄3泊」など長期不在の場合は裁判所への申請が必要です。
そして海外の場合は1泊からでも申請が必要です。
保釈中の海外旅行の申請は通りにくい?
当然、その人の罪状や立場、認否などによって結果は変わってきますが、逆に言うと”保釈申請が通った人”なわけですから、一番大きなハードルは超えていると言えます。
ですから検察・裁判所としても比較的許可は出してくれることが多くなっています。
海外に高跳びする危険性があるようなやつだったら
そもそも保釈の許可出してないからね
申請の内容は?
裁判所への申請書類は弁護士に作成してもらってください。
その際に以下のような内容が必要です。
なお、申請内容は項目が決まっているわけではないのであくまで目安のものです。事前に詳細が決まっていれば裁判所としても認めやすい、というだけですので、ここまで全てが正確に決まっていないといけないというわけではありません。
先に旅行の予約が必要ってこと?
ここで一つ疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。
先に飛行機やホテルを予約してから申請するってこと?
でももし申請してダメだったらキャンセルするってことかしら💧
許可が出ないと予約できないのに、先に予約しろってこと?と思われたかもしれません。
もちろんキャンセル料がかかる話ですので事前に予約したくない・できない場合は、あくまで予定を申請してください。
そして教科書的に言えばですが、予約内容が変わった場合は裁判所へ訂正申請しましょう。
飛行機が変わったから旅行をやっぱり禁止する、なんてことはありません。
黙って出国しようとすると…?高跳びとして捕まっちゃう?
もし黙って出国しようとした場合、どういったことが起こるのでしょうか?
出国の際にパスポートが警察のデータベースに照らし合わせて『そいつ保釈中!!』とアラートがかかるのでしょうか?
結論から言うと、出国審査と警察のデータベースは連動していません。ですからその人が保釈中とか裁判中だということは分かりませんので出国自体はできてしまいます。ただし、もしばれた場合は保釈取り消しで拘置所へ逆戻りになりますので、絶対に無申請で海外に行くのはやめましょう。
注意:パスポートがない場合
なお、パスポートがない(期限が切れている)場合、保釈中のパスポートの発行・更新は残念ながら大変面倒です。
もしパスポートがない場合(更新が必要な場合)、どうしても海外に行かなくてはならない場合を除いて、旅行はあきらめましょう。
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