本記事では、裁判における求刑とその実際の相場について解説します。求刑は検察が行うものであり、裁判官の判決には直接的な拘束力はありませんが、実際には一定の影響を与えます。
また、検察の求刑には一定の意図があり、論告求刑の半分以下の判決が出た場合、高等裁判所に控訴する意思があることが一般的です。また、執行猶予がつくのは懲役3年以下の判決に限られ、それ以上の刑に対しては執行猶予が許されません。さらに、検察は執行猶予をつけないよう裁判官に意思表示する場合もあります。本記事を通じて、求刑と相場に関する理解を深めていきましょう。
求刑とは
求刑とは、裁判において検察が被告人に対して要求する刑罰の範囲や期間を指します。検察官は、起訴状を提出する際に、被告人に対して適切な刑罰を求刑する責任を負っています。求刑は、被告人が犯した罪の種類や程度、社会的な影響などを考慮して決定されます。
検察官は、公正かつ適正な刑罰を求刑することが求められます。そのため、検察官は犯罪の重大性や社会の安全を考慮しながら、適切な刑罰の範囲を設定します。求刑は、裁判官に対して検察の主張や意図を伝える重要な要素であり、判決に大きな影響を与えることもあります。
ただし、求刑は裁判官によって直接的に拘束されるわけではありません。裁判官は、検察の求刑を参考にしながらも、被告人の証言や証拠、法的な規定などを総合的に考慮し、独自の判断で判決を下します。そのため、検察の求刑と最終的な判決が一致することもあれば、異なる場合もあります。
裁判官は、公正かつ適正な判断を下すために、検察の求刑に左右されずに独立して裁判を進める責任があります。一方で、検察の求刑は裁判官の判断に一定の影響を与えることも事実です。このように、求刑は裁判の重要な要素の一つであり、公正な司法の確保に向けて慎重に考慮されるべきです。
求刑に見る検察の意図
求刑には、検察の意図や戦略が反映されることがあります。一般的に検察は、論告求刑の半分以下の判決が出た場合には、高等裁判所に対して控訴する意思を持っています。これは、検察が裁判のやり直しを求めるためです。
検察は、論告求刑に対して厳罰な判決を求めることが一般的です。なぜなら、論告求刑の半分以下の判決が出た場合、検察はその判決に不服を持ち、高等裁判所での再審理を求めることができます。このような意図から、検察は通常、厳しい求刑を行います。
ただし、検察も当然優秀で頭のいい人間がやっていますから、あまり無謀な求刑はしてきません。ですので論告求刑の半分以下の判決が書かれることは稀です。検察の求刑と実際の判決が大きく乖離することはあまりありません。
執行猶予がつくのは3年以下の判決のみ
執行猶予とは、刑事事件において有罪判決が下された被告人に対して、一定期間の刑の執行を保留し、仮釈放のような形で社会復帰の機会を与える制度です。
執行猶予が付与される条件は、判決の長さによって異なります。一般的には、懲役刑が3年以下の場合に執行猶予が認められます。この場合、被告人は実刑刑期を受けずに、一定期間の執行猶予期間を遵守することで刑の執行を免れることができます。
しかし、3年以上の懲役刑の場合には執行猶予が認められません。つまり、求刑が6年以上の刑になると、検察は実刑判決を望む立場となります。このような場合、執行猶予付きの判決を許さないという意味で、検察は裁判官に対して明示的に意思表示することもあります。
執行猶予が付与されるかどうかは、判決を下す裁判官の判断に委ねられています。裁判官は、被告人の犯罪の重大性や再犯のリスク、更生意欲などを考慮しながら、刑罰の適正さを判断します。執行猶予が与えられる場合でも、被告人は一定期間の行動規範を守ることが求められ、違反すれば刑の執行が行われる場合もあります。
執行猶予制度は、被告人に対して再犯を防止する機会を与えるとともに、社会復帰を支援する目的で設けられています。ただし、執行猶予は刑罰の一環であり、被告人に対する厳しい監督や制約が課されることも忘れてはなりません。
求刑に実刑とついたら
論告求刑の際に「実刑、○年」と、検察側がわざわざ”実刑”という2文字を入れてくることがあります。
これは検察から裁判官に対して「執行猶予をつけるな」という意思表示であり、判決が求刑の半分以上であっても、執行猶予をつけた場合は控訴する意思を持っていることを示すものでもあります。
検察は、刑罰の厳格化や社会的な公正を追求する立場から、重い刑罰を求刑することがあります。そのため、検察は執行猶予をつけずに実刑判決を求めることがあります。このような場合、裁判官は検察の意思表示を考慮しながら判決を下すことになります。
裁判官は、検察の意思表示に左右されずに公正な判断を下す責任を負っています。判決は、被告人の罪状や過去の経歴、更生の可能性、被害者の意見などを総合的に考慮して下されます。執行猶予をつけるかどうかも、その判断の一部です。
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