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【具体例で解説】留置場に入ってる期間ってどのくらい?

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逮捕されて留置所に入ったら、その後どのくらいの期間勾留されることになるのか不安ですよね。
特に初めて逮捕される場合、一体何日こんな生活が続くのか、ご家族の方も不安で仕方ないと思います。

また、弁護士に日数の目安を聞いても、よほど簡単な事件でない限り弁護士は明言するのを嫌がるため、はっきりと「○日くらい」と言ってくれなかったりするので、余計に不安になるかもしれません。

今回は『逮捕されたら大体どのくらいの期間、留置場に入れられるのか』その日数の目安を解説していきます。

48時間とか10日とかいう戯言

「逮捕後、48時間以内に勾留するかどうかを決めないといけない」とか、
「取り調べは10日で期限を迎える」などの情報がwebにはあります。

実際、これらのルールは本当に存在するのですが、こんなルールは基本的にはどうにでもなります
と言いますか、ある程度確度があるから逮捕しているわけですから、逮捕してから48時間焦るなんてことはドラマの世界だけです。

例:例えば覚醒剤で逮捕された(初犯)場合

一言で留置場での日数と言っても、実際にはその後拘置所に移送されて、裁判をしている間も拘束されたり、少し複雑です。ですので今回は次のような境遇の人として例を見てみましょう。

例:
・覚醒剤”所持”(1g)で現行犯逮捕、尿からは検出されなかったため”使用”は無し
・初犯、前科なし
・認否:罪を認めている
・職業:無職
・一人暮らし

初犯とはいえ、職業が無職というのが心証が悪いです。逃亡の恐れが強いと判断され、保釈申請は厳しいかもしれません。保釈が通らないということは裁判が終わるまで勾留されることになります。

想定勾留日数

取り調べ(20日)+起訴勾留(30日)→拘置所へ移送→裁判3回(60日)→計4ヶ月
※執行猶予が3年ついて刑務所は無し。

というわけで、この場合、逮捕から釈放まで4ヶ月ほどかかることになります。
なお、正直この推定はかなり短く見積もっています。実際には半年ほどかかってもおかしくありません。

また、基本的に留置場の日数よりも拘置所で裁判を待つ時間の方が長くなります
留置場の日数ばかりを気にしても仕方ないので注意しましょう。

裁判所が休みになると+1ヶ月

裁判官は正月、夏休み、ゴールデンウィークの休みをキッチリ取ります
年中無休ではありません。ですので上記期間を挟めばそれだけでプラス1ヶ月ほど”何も進展の無い時間”が過ぎることになります。

事件が複雑になればなるほど長期化する

勾留日数を伸ばす要素としては以下のようなことが考えられます。

共犯者がいる

共犯者がいる場合、共犯者との取り調べが同時進行で進むため、話の内容の裏を取ったり、整合性を確認したり、取り調べが長期化する要因となります。
また、共犯者がいるということは口裏合わせのリスクもあるため、保釈申請が通りづらくなります。

罪状認否で罪を否定している

罪を認めていない場合、裁判で検察と戦うことになります。
罪を認めている場合、犯罪自体の立証はすでに済んでいることになるので裁判で争われるのは量刑です。
罪を認めていない場合は犯罪自体の証明から行わなければならず、保釈申請が通りづらくなります。

犯罪の内容が複雑

ドラッグの使用など、シンプルな犯罪と比べて、例えば詐欺などの経済事件などはその証明が難しいこともあり、取り調べの時間が長期化します。結果、勾留期間も当然長くなります。

再逮捕

事件が一つでは無い場合、取り調べや手続きの都合上勾留が長期化します。
また、取り調べは20日以内というルールがありますが、事件を増やせば取り調べの期間を伸ばすことが可能です。

例えばオレオレ詐欺の受け子と出し子を両方やった場合、全く別の2つの事件で起訴されることとなり、勾留は長期化します。

よくある(?)勾留日数具体例

T.Tさん 41歳
麻薬の売人として数種類のドラッグの所持、営利で麻取から逮捕。
ヤクザの共犯者数名が同時に逮捕。
罪状認知は明らかにせず(証拠待ち)。
過去に大麻で逮捕された経験あり。

→逮捕3件、取り調べ期間として留置場に3ヶ月。
その後拘置所へ。保釈申請は通らず、裁判期間7ヶ月を拘置所で過ごす。
刑務所まで10ヶ月の勾留となった。

K.Tさん 26歳
酔っ払って路上で痴漢行為を働き逮捕。
酔っていたため記憶が曖昧なため認否は明らかにせず。
普段はサラリーマンをしており、身元が明らか。

→泥酔していたことや、普段きちんと仕事をしていたこと、また被害者への示談を弁護士が早々に取り付けたこともあり、2日で保釈。起訴されず。
※痴漢が起訴されないという意味ではありません、誤解なきように。

M.Mさん 21歳
知人男性からの詐欺の疑いで逮捕。
しかし携帯を調べたところ余罪が多く見つかりその他複数の案件で再逮捕。
個人で会社を経営。
罪は認めており、取り調べには協力的。

→逮捕3件。取り調べ及び起訴勾留期間として留置場に5ヶ月。
その後拘置所へ。裁判期間5ヶ月を拘置所で過ごす。
3回目の裁判の後、被害者への接近禁止を条件に保釈申請が通り保釈。
勾留240日。
ただし判決では執行猶予がつかず、懲役2年。

U.Kさん 21歳
クラブで先輩が持っていたマリファナをもらい、帰宅している途中逮捕。
大学生で初犯。尿から大麻は検出されず。
「大麻だとは知らなかった」と一部否定。

→先輩も「大麻だと説明していない」と供述したため、起訴されず。
20日で保釈。ただし大学は退学に。

O.Kさん 32歳
仮想通貨詐欺で8名から被害届が出ている詐欺容疑で逮捕。
8名全員と示談が成立。
罪状については概ね認めているものの、一部動機などを否定。

→逮捕2件。留置所での5ヶ月勾留。留置場にいる状態で裁判が開始された。
拘置所へは移送されず、保釈。その後は家から裁判へ通うこととなった。
勾留は留置場のみで150日。

まとめ

48時間制度や10日勾留、20日勾留などの言葉が調べると出てくるため、一見勾留は短いものと思われがちですが、1年、2年などの長期勾留が稀とはいえ、3ヶ月から半年程度の勾留は至って普通です。
裁判は1月に1度程度のペースで進行することが多く、保釈が通らないと必然的に勾留日数は伸びていきます。

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