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逮捕・起訴されたらパスポートは更新できるのか?

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パスポートとは、国際的な渡航証明書であり、国外への旅行や滞在に必要な重要な文書です。

逮捕・起訴されると、通常のパスポート更新手続きとは異なる点に注意が必要です。

パスポートの申請

パスポートの申請書は、「一般旅券発給申請書」と呼ばれる書類に住所や名前などの情報を記載し、申請を行います。通常、パスポートの更新は各都道府県の旅券課で行いますが、この書類はそこに常備されています。

この申請書内には「刑罰等関係」という欄があり、以下のようなチェック項目があります。

※次の各事項に該当しているか否か、◻︎に☑️印を記入してください。
1.外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
2.現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
3.現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。

4.旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
5.日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

虚偽の申請をすると

裁判中ということは保釈中の状態である場合が多いわけですが、虚偽の申請をすると保釈が取り消される可能性があります。虚偽の申請は避けましょう。

刑罰等関係にチェックが入った場合

この場合、審査は外務省の管轄に移り、旅券課では対応できなくなります
パスポートの窓口が通常とは異なりますので、列に並ばず、刑罰等にチェックが入ってしまう旨をその辺にいる旅券課の方に伝えてください。

通常は他の人とは別の窓口へ案内され、旅券課では通常のフローで対応できないことを担当者が気まずそう教えてくれます。

逮捕・起訴された後のパスポート取得の選択肢は以下の通りです。

  1. 海外への渡航を諦める
  2. 外務省に審査を依頼する
    ただし、外務省に審査を依頼する場合は、渡航目的や滞在先などについて詳細な審査が行われます。審査には1ヶ月以上の期間がかかることもあります。旅行などの計画がある場合は、諦める方が時間的にも効率的です。

なお、裁判で無罪判決が出れば、通常の一般申請によりパスポートを取得することができます

裁判中(保釈中)にどうしても海外に行く必要があり、かつパスポートの更新が必要な場合は、大変面倒ですが外務省へ申請しましょう。通常パスポートはその日のうちに発行されますが、この場合は1ヶ月以上かかることを覚悟してください。
つまりすでにパスポートの期限が切れている場合、すぐに海外に行くことは諦めざるを得ません。

そもそも保釈中に海外行けるの???

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