留置所や拘置所に勾留中、はてまた刑務所に服役中に免許証の更新期限が来てしまった場合、免許はどうなってしまうのでしょうか?今日は勾留によって更新できなかった免許について解説していきます。
通常の免許更新の期限
免許の更新期間は誕生日の1か月前から、誕生日から起算して1か月を経過する日までとされています。
つまり普通は誕生日の前後1ヶ月に免許センターに来いということですね。
これを過ぎると費用も変わってきますので、もちろん皆さん期限内に更新するようにしましょう。
期限を過ぎて半年以内の場合
誕生日から1ヶ月が経つと、更新期間終了となります。
どうして免許を期限内に更新しなかったのかの理由を聞かれるため、この辺からいわゆる在監証明書が必要になってくるとされていますが、実は「忘れていた」という理由で失効後半年後(つまり誕生日から7ヶ月後)までは普通に免許を更新することができます。
実は在監証明書は半年以内なら不要
警視庁のサイトを見ると、更新期限が切れてしまった場合の理由として「やむを得ない理由がある場合」と「やむを得ない理由がない場合」で分かれていることが分かります。
留置所や拘置所、刑務所での時間は『やむを得ない理由がある』に該当し、実際ページを見ると必要書類に「在監証明書が必要」と書いてあります。
が、やむを得ない理由がない場合もある場合も、半年以内であれば実は手続きは変わらないため、免許更新が遅れた申請理由を「忘れていたから」とすれば在監証明書は必要ありません。
理由を「捕まってたから」にすると在監証明書が必要で
理由を「忘れてたから」にすれば書類が要らないのかよ!
そうなんです・・・
なので免許失効後半年以内であれば、わざわざ馬鹿正直に「捕まっていた」と書いて在監証明書を持っていくのではなく、「更新忘れてましたごめんなさい」と言ってしまえば済んでしまう話なのです。
期限を過ぎて半年以上経ってしまった場合
期限を過ぎて半年以上、つまり誕生日から7ヶ月以上経ってしまった場合は在監証明書が必要です。
通常は免許は新たに取り直さなければなりませんが、在監証明書があればその期間の事情を鑑みて免許を発行してくれます。
在監署証明書が通用するのは出てから1ヶ月以内なので注意
在監証明書さえあればいくら遅くなっても大丈夫、というわけではありません。
在監証明書が通用するのは出てきてから1ヶ月以内です。
在監証明書を手に入れるのに1週間くらいかかりますので保釈・出所後は急いで免許の更新手続きをするようにしましょう。
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