共犯者と受刑者の間に、手紙を通じたコミュニケーションは可能なのでしょうか?それは法律上許されているのでしょうか?また、その手紙は刑務所に届くのでしょうか?
本記事では、このテーマについて説明します。
共犯者から受刑者への手紙の扱い
共犯者が刑務所にいる受刑者へ手紙を出すことは、一見、可能そうに思えるかもしれません。例えば、共犯者が執行猶予がついて外にいたり、先に仮釈放されている場合などです。あるいは、裁判の証拠や証言の一部として、受刑者からの返事が得られることを望む場合もあるでしょう。
しかし、実際のところ、共犯者からの手紙は刑務所の受刑者には届きません。これは、「更生を妨げる恐れのある信書」に該当し、そのため受け取ることができないのです。このルールは、受刑者の更生を阻害する可能性があるコミュニケーションを防ぐために存在します。
刑務所は共犯者情報を敏感に管理している
刑務所は共犯者の情報を正確、且つ慎重に管理しています。
刑務所(およびその前の拘置所の段階)で、共犯者の名前をしっかりと整理・確認しているのです。
これには刑務所が同じにならないように、という意図もありますが、それ以外にも、大前提として共犯者同士の接触を防ぐという目的があります。それゆえ手紙も絶対にNGなのです。
接見禁止は関係ない。
共犯者には裁判中接見禁止の条件がつくのが通常です。仮に裁判が進んで接見禁止が解除されたとしても共犯者である限り刑務所の共犯者へ手紙が届くことはありません。
手紙を受け取った受刑者には2つの選択肢がある
『更生を妨げる信書が届いたことを告げられた』受刑者には、2つの選択肢があります。1つ目は「出るまで領置預かりとする(出所時に受け取る)」、2つ目は「廃棄する」です。しかし、ここでもまた難しい選択が必要となります。なぜなら、廃棄せずに出所時に受け取るを選ぶと、反省の意思がないと見なされ、仮釈放が難しくなるからです。
特に、ヤクザのように満期で出所することを想定していない場合※、大抵の受刑者は「廃棄する」を選択します。なぜなら、この選択が受刑者の更生の意志を示す最良の方法だからです。もちろん、手紙の中身を読むことはできないため、返信することもできません。
気合いの入ったヤクザは仮釈放をもらわずに、満期で出所することに美意識を持っています。
「仮釈放をもらう」=「刑務官にヘコヘコして、いい子ちゃんにして過ごす」というイメージがあるためです。
誰から届いた手紙かは分かるか?
受刑者に告げられるのは『更生を妨げる信書が届いたという事実』だけであり、誰からの手紙かは教えてさえもらえません。差出人の情報さえ受け取ることができないのです。
刑務所としては更生のために共犯者とは縁を切れ、というスタンスであることが分かります。
何も言わずに捨ててしまう刑務所も
刑務所の中には共犯者からの手紙だと分かった時点で、何も言わずに廃棄してしまう刑務所も存在します。通常、刑務所では受刑者の持ち物を厳重に管理しており、無くなったり、盗まれたなどという疑いがかからないようにとても慎重に対応しています。
しかし犯罪者からの手紙だけは別で、とても雑に扱われているのです。
これは留置所の同室の人間間でも同様の傾向があります。
どうしても共犯者に手紙を出したい場合
どうしても共犯者に手紙を出したい。(裁判で重要なことを確認したい)などの理由がある時は、弁護士に手紙を代理してもらいましょう。
弁護士は共犯者ではありませんので、それであれば手紙が届きます。
ただし、伝聞はNGです。これは共犯など関係なく、刑務所のルールとして伝聞は禁止とされているからです。
〇〇さんが以下のように言っています。などの書き方はしないようにしましょう。
共犯者からの手紙まとめ
以上の説明から、共犯者から受刑者への手紙が刑務所に届くかどうかという問いに対する答えは「No」であることが明らかになりました。このルールは、受刑者の更生と社会復帰を目指す刑務制度の一環として存在します。
どうしても手紙を出したい時は弁護士に代わりに出してもらうしかありません。
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