逮捕され、留置所や拘置所に勾留されていた場合、裁判で実刑が確定すると勾留されていた期間が考慮され、一定の日数が刑の年月から差し引かれます。
これは「未決勾留日数」と呼ばれ、被告人が勾留されていた期間の一部を刑から差し引く、というものです。

勾留中も刑務所みたいなもんだから
100日で裁判が終わった人と300日裁判やってた人が同じ刑なのは変だからね
未決勾留日数の実際の例
例えば逮捕後
120日を留置所で過ごし
その後拘置所に移送され
120日を拘置所で過ごし
裁判で実刑、懲役4年の刑が確定したとします
この場合、100日程度の「未決勾留日数」が考慮され、判決の際に
『懲役4年、ただし未決勾留日数を100日考慮する』という判決が言い渡されます。
つまり実際の刑期は3年と9ヶ月になるわけです。
※あくまでも1例であり、必ずこうなるわけではありません。
未決勾留日数はどういう計算式で求める?
未決勾留日数に計算式と呼ばれるものはありません。
裁判長の裁量、とされています。
巷でよく言われる計算式としては、
「留置所での日数✖️0.5」➕「拘置所での日数✖️0.3」という計算式が噂として広まっており、留置所などでは実際にこの計算を信じている方も多いようです。
しかし実際にはこのような計算式は無く、極端な例で言うと
勾留期間の全てを未決勾留日数に充てられることもありえます。
全ては裁判長の判断次第なのです。
なぜ未決勾留日数の計算式が出回ったのか
ではなぜ前述の「留置所での日数✖️0.5」➕「拘置所での日数✖️0.3」という計算式がまことしやかに広まってしまったのでしょうか?
これには理由があり、この計算式がかなり実態に近い計算式だったからと言えます。
裁判官としても未決勾留日数をあまりにたくさんあげるのは気が引けます。
逆に言えば「短い日数はあげやすい」が「長い日数はあげづらい」わけです。
そのため「留置所にいる期間の方が未決勾留日数がもらいやすい(2で割った数になる)」と言われ、
「拘置所にいる期間の方が未決勾留日数をもらいにくい(3で割った数になる)」という誤解を招いたのです。

100日、200日程度で判断されることが多い
実際の未決勾留日数は比較的キリのいい数字にされ、100日や200日であることが多いようです。
中にはそれ以上(300日以上)の未決勾留日数を参入された事例もあるものの、それは例外的なケースであり、一般的には数十日〜100日、200日程度が刑期から差し引かれると考えた方が良いでしょう。

留置所や拘置所の中では
「今日この1日も無駄じゃない」
「刑期を少しでも減らしているんだ」
と考えることでメンタルを保っているんだぜ
コメント