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中の人体験談手紙について

接見禁止がついているがどうしても連絡が取りたい場合の裏技/抜け道テクニック

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中に入っている留置人、勾留人にどうしても連絡が取りたい。しかし接見禁止がついていて面会に行くことも手紙を出すこともできない。そんな場合にどういった方法があるかをまとめました。

担当弁護士に頼むのが王道

弁護士の権利は強く保証されており、「警察官に聞かれず」「何時間でも」面会をすることができます。ですので、弁護士先生に「伝言」または「手紙を託す」ことができます。面会も手紙も本来であれば警察の立ち会いの下チェックされますが、弁護士先生であれば警察の立ち会い無しで留置人に会えるため、あなたからの伝言や手紙を自由に伝え、見せることができます。

弁護士を通じてメッセージを送り合うことは法的にも問題ない行為です。弁護士は証拠隠滅などに加担できませんので、弁護士がOKと判断すれば何の問題もないのです。逆に言うと「手紙を渡すけど、恥ずかしいから弁護士先生は見ないで」という依頼はできません。それがもしかしたら証拠隠滅を促す手紙だからかもしれないからです。

弁護士の携帯にかければテレビ電話やビデオ通話で話せる?

留置者と面会中の弁護士に電話をかければ、その携帯電話を通じて留置者と直接話すこともできるのではないかと思われたかもしれません。しかし、まず前提として、面会時のスマートフォンやパソコンの使用はNGとされているので、固めの弁護士であれば嫌がります。「ちょっとだけでもお子さんの顔を見せてあげたい」「どうしても直接メッセージを伝えたい」など、理由によっては協力してくれる弁護士先生はいるかもしれません。

弁護士との面会時は警察の立ち会いはないものの、小窓から一瞬だけチェックが入ったりします。これは内容を盗み見ようとしているわけではなく、「この面会部屋まだ使ってんのかな?」くらいのチェックであることが多いです。その際にビデオ通話をしている現場を見られたりすると、、、と考えると嫌がる弁護士さんの方が多いかもしれません。

しかし通常、警察官は弁護士先生をかなり丁重に扱うので、多少のルール違反があっても面と向かって注意しないことが多いです。弁護士先生によってはビデオ通話も可能、と言えるでしょう。

ただし、法務省管轄である東京拘置所は留置所よりルールが厳しめです。弁護士相手でも文句を言いますし、常に小窓が空いている状態ですのでビデオ通話は不可能と考えた方がいいでしょう。

電波の悪い留置所

面会室は分厚い壁に囲まれており、かなり電波が悪いです。弁護士先生がOKしてくれてもそもそも電波がない、ということも大いにあります。

弁護士と一緒に面会してもらえば、警察官の立ち会い無しで会える?

できません。あなたがいる場合、弁護士と一緒だとしても、一般面会扱いになります。つまり時間も15~20分と、通常の一般面会の時間制限がつきます。

通常弁護士面会に時間制限はありませんが、一般面会扱いなので時間制限もありますし、警察官(担当さん)も立ち会います。

手紙を別人の名前や住所で出した場合どうなるか

例えば逮捕されている人をAさん、あなたをBさん、別人の第三者をCさんとします。

Aさんが全体的に接見禁止の場合(接見できる人が弁護士以外いない場合)

これは言うまでもなくどうしようもありません。前述の「弁護士に頼む」を検討してください。別人を装ってもCさん自体も接見禁止ですから元も子もありません

あなた(Bさん)は接見禁止だが、Cさんは接見禁止でない場合

Cさんの名義を借りて手紙を出すことができるのか?という質問ですが、結論から書くと可能です

ただしいくつか以下の細かい点に注意が必要です。

内容はいずれにしてもチェックされる

ですので「俺Bだけど、Cさんの名前を借りて手紙出したよ。」なんて手紙がまかり通る訳ではありません。Cさんにも迷惑をかけるのでやめましょう。

知らない人だとAさんが受け取りを断る危険性がある

手紙は受け取りの際に「〇〇さんから手紙だよ」と一応確認が入ります。その時にAさんが「Cさん?そんな人知りません。誰か別の人と間違ってませんか?」とか言ってしまうとおかしなことになります。

存在しない架空の人物の名前や住所を書くとどうなる?

絶対ではありませんが、届かない可能性があります。特に留置所だと中の人が偽名を使って同室だった人に差し入れをする人がいたりするので、送り主の住所などは結構チェックされています

googleマップなどで住所は簡単にチェックできますから、完全に存在しない住所などはすぐにバレてしまうでしょう。逆に、存在する住所を書いた場合は返送のリスクがあるので、そういう意味でも名義を貸してくれる実在する協力者Cさんの存在が必要になってくると言えます。逆に言えばCさんの名義で出して返送されなければ、少なくとも破棄はされていないことになります。

接見禁止の人からの手紙は接見禁止が解除されるまで保管され、接見禁止解除後にまとめて渡されます。

まとめ

さて、いかがでしたでしょうか。裏技ということで悪いことを助長しているように聞こえてしまったかもしれませんが、本当に悪いことは「証拠隠滅や口裏合わせをすること」です。

「安否を確認したい、欲しいものを聞きたい、精神がやられないように応援したい」など、友人としてどうしても連絡を取りたいと思うことは普通のことですし、こういう話は弁護士も協力してくれることがほとんどです。逆に言うと伝えていいことかどうかの判断は弁護士がしてくれるとも言えます。

これを読んでいる方の中には複雑な状況の方もいらっしゃると思います。「こういう場合はどうなるの?」など具体的な質問はTwitterやコメントに投稿してください。

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