もし旅先で逮捕された場合、勾留される警察署は旅先になるのでしょうか?それとも地元に返してもらえるのでしょうか?ここでは逮捕と勾留の管轄に関して解説していきます。
逮捕状が出た都道府県に勾留される
「居住している県」でも「逮捕された県」でも無く、あえて「逮捕状が出た県」と書きました。
具体的に例を見てみましょう。
Aさんは普段北海道に住んでいますが、旅行で東京にやってきました。
東京観光をしていると職務質問を受け、覚醒剤を所持していることがバレてしまいます。
現行犯逮捕されましたが、Aさんは強引に逃げ出しました。
指名手配されつつその後も逃走を続けましたが、最終的に沖縄で逮捕されてしまいました。
さて、この場合の勾留は「東京」になります。沖縄からわざわざ馴染みの無い東京まで移送されることになります。
最初に現行犯逮捕された(=逮捕状を出した)東京に権限があることになります。
取り調べも他県で行われる
勾留も、当然その後の取り調べも東京になります。
地元の北海道からはとても遠いので友人も親もなかなか面会に来ることができませんが、地元北海道に変えてもらうことはできません。
弁護士が移送希望を出すことが可能
弁護士が地元への移送を申請することができます。が、移送が許可されるのは早くて起訴後になることがほとんどです。移送が許可されないことも多いにあります。
まとめ
居住地は考慮されません。
逮捕状を出した管轄が担当しますので、基本的には逮捕された都道府県にそのまま拘束されることが多いでしょう。ただし移送の希望は出せますので弁護士に頑張ってもらうしかありません。
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