保釈の許可が降りて釈放される場合、何時ごろに外に出られるのかという質問をいただきました。
時間が事前に分かればお迎えに行って着替えなどを用意してあげたいですよね。
保釈はその人が今いる状況(留置所にいるのか、起訴されて拘置所にいるのか)によっても変わります。ここではケースバイケースで解説していきます。
留置所と拘置所で釈放時間が異なる理由
施設によって釈放時間が異なるわけではなく、中の人の状況が異なるため釈放時間が変わります。
基本的に起訴される前であり、検事に取り調べを受けている状況にあります。
検事による捜査(いわゆる地検)は朝に始まり夕方18時ごろに留置所に戻ることになります。
つまりこの勤務時間内に判断されることが多くなっています。
すでに起訴された後であり、取り調べはありません。
日によって裁判があるくらいで、他には特にイベントがありません。
弁護士の保釈請求をいつ裁判官がOKするか次第なので、判断が深夜に及ぶこともあります。
留置所にいる場合の想定保釈時間
留置所にいる場合、保釈請求が通ることが最も多いのは、地検での捜査が終わった後になります。
検事が被疑者に捜査を行い、「もう十分話を聞けたな」「こいつは出しても大丈夫そうだ」となれば、弁護士による保釈請求に検察側も強く反発しないのでスムーズに保釈決定が進むためです。

今日保釈されそうだから
出された晩飯を食べない
ってやつもいるぜ
拘置所にいる場合想定保釈時間
弁護士の保釈請求に裁判官がいつ応じるか次第なので判断が深夜に及ぶこともあります。
逆に言えば、深夜であろうと保釈の判断が下されたタイミングで必ず外に出されます。

「もう今日は遅いから明日の朝にしよう」
ということはありません。
勾留にも税金がかかっていますから。

終電がない24時以降に保釈されて
タクシーでしか帰宅できないやつもいたぜ
拘置所で多いのは裁判の進展に合わせて保釈されるケースです。
「もう大事な人の証人尋問終わったからいいよね?(証人と口裏を合わせることないでしょ)」
など、理由をつけて保釈請求することで裁判官も保釈を許可しやすくなるのです。
保釈は事前に教えられる?待ち合わせは?
弁護士は裁判官と会話もしているので、優秀な弁護士であれば過去の経験も合わせて
「もし保釈が許可された場合、おそらく何時くらい」というのは分かりますが、
確定情報を事前に得ることはありません。
ですので、保釈を外で待って待ち合わせすることはほぼ不可能となっています。
感動の再会とはなかなかいきませんので事前に面会などで保釈が通った場合の待ち合わせ場所を決めておきましょう。
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