逮捕され留置所や拘置所に勾留された場合、そしてその間、当人の銀行口座や家賃、その他証券口座などはどのように扱われるのでしょうか?
言葉としては「預金差押え」などという言葉を聞いたことがある人もいると思いますが、今日は銀行の口座や引き落としがどうなるかについて解説していきます。
銀行口座
銀行口座が凍結されることはめったにありません。
例外として、オレオレ詐欺のような今問題視されている特殊詐欺の親玉の口座や、明らかに犯罪の収益が集められている口座だと検察から差押の指示が出て口座が止まることはありますが、基本的に銀行口座の差押というのは相当イレギュラーなことだと思っていただいて問題ありません。
詐欺や麻薬の売人などでも銀行口座が止まることは滅多にありません。
大手の証券会社も同様です。
家賃
当たり前ですが大家さんからしてみれば、住んでいる人が逮捕されたかどうかなんて関係ありませんから、勾留されていようがいまいが家賃はかかりますし、引き落とし方式であれば毎月普通に引き落としされます。
家賃を直接支払っている場合は家賃未納扱いとなり、契約内容に応じて強制退去などの扱いになります。
家族や担当弁護士に依頼して、住居を解約してもらったり、引越し(主には実家)の処理をしてもらうことになります。
刑務所に行く場合は解約したいけど、執行猶予になるかもしれないからその場合は家は残しておきたいな・・・
お気持ちは分かりますが、こういう場合は自分で判断するしかありません。
生命保険
銀行同様、勾留中に凍結されたり差押の対象になることはめったにありません。
差押されるとしたらそれは「判決後」であることが多く、判決を根拠に民事の賠償金の担保として差押えされるケースがあります。
携帯電話
解約をしなければ当然そのまま契約されたままの状態になります。
携帯は証拠品として使われることも多いため、一度警察に押収されているケースが多いと思いますが、家族や弁護士であれば事情を説明して解約することは可能です。
まとめ
逮捕されることで自動的に解約されるようなものはありません。
むしろ逮捕されてもそれまでと同様に契約料金はかかりますので、家族や弁護士に頼んで契約を解除してもらう必要があります。
なお、「弁護士ってそんなになんでもやってくれるの?」という意味だと、人によりますし、お金にもよります。ただ、人として誠意をもって頼めば対応してくれる弁護士先生は多いようです。
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