「仮釈放が決まったら、家族は何をすればいい? 当日はどんな流れ?」——本記事では、刑務所の仮釈放の当日の流れを中心に、迎えの可否や保護観察中のルールまでを、事実に基づいてやさしく整理します。
仮釈放とは?(やさしく解説)
仮釈放は、刑期の一部を残したまま、一定の条件のもとで社会で生活することが許される制度です。釈放後は保護観察が付され、定められたルールを守ることが前提になります。条件に違反した場合は、仮釈放の取り消しや刑務所への逆戻り(再収容)の可能性があります。
決定から当日まで:連絡の流れ
仮釈放を決定するのは法務省の審査員です。決定後は、保護観察官や刑務所に連絡が入り、身元引受人には保護司から最初に連絡がいくことが多く、その後に刑務所から「迎えに来るかどうか」の確認連絡が入ります。
受刑者へは家族から知らせないこと
家族や知人が先に知らせるのはNGです。受刑者本人に仮釈放決定の連絡をしてはいけない決まりがあり、手紙などで知らせると仮釈放が取り消しになる事例もあります。連絡したい気持ちがあっても、ここはぐっと我慢してください。
受刑者への告知タイミング(目安)
施設にもよりますが、おおむね2週間前を目安に本人へ事前告知がされます。いきなり当日に外へ出るわけではないため、心の準備をする時間は確保されます。
当日の迎えは「してもしなくてもOK」
迎えに行くかどうかは任意です。迎えに行かなくても釈放日が変わったり不利になったりすることはありません。連絡はあくまで仮釈放決定後の確認であり、迎えの有無で評価が左右されることはありません。
当日の最優先行動:保護観察所へ直行
仮釈放は、保護観察官の下で社会内での生活が許可されている状態です。まずは指定された保護観察官(保護観察所)へ直行してください。これを怠ると刑務所に逆戻りとなるため注意が必要です。
何時までに行けばよい?
役所での手続きにあたるため、常識的には17時ごろまでを目安に動くと安心です。原則は「直行」であり、明らかに遅れると嫌味を言われることはあっても、それ自体が即時の取り消しに直結するわけではありません。
遠方の場合は翌日でも良い?
事前に連絡して保護観察官の許可を得てください。常識的な相談内容であれば認められることが多いです。許可があれば、やむを得ず一泊して翌日の手続きとなるケースもあります。
仮釈放中(保護観察中)に守る主な条件
- 犯罪の禁止:当然ですが、違法行為は一切してはいけません。当日の交通事故などにも注意し、慎重に行動しましょう。
- 3日以上の旅行は事前申請:海外を含め、3日以上家を不在にする旅行は事前申請が必要です。チェックの有無にかかわらず、必ず守りましょう。
- 申請した居住地に住む:たとえば身元引受人は友人だが自分の家に帰るといった勝手な変更は避けてください。発覚すれば再収容となるのが建前です。
- 個別条件の遵守:犯罪内容により共犯者への連絡禁止などが課される場合があります。
違反したらどうなる?(具体例)
たとえば6か月の仮釈放を受け、5か月後(満期まで残り1か月)に犯罪を犯して刑務所に逆戻りとなった場合、刑期は残り1か月ではなく6か月となります。つまり満期日がズレることになります。
さらに、その後の仮釈放は受けられません。条件は必ず守りましょう。
当日の流れ・チェックリスト(要点まとめ)
- 連絡の順番:決定(法務省の審査員)→保護観察官・刑務所→保護司から身元引受人→刑務所から迎えの確認
- 受刑者への連絡:家族・知人は知らせない(取り消しの可能性があるため)
- 告知時期:施設によるが約2週間前に本人へ
- 迎え:行っても行かなくてもOK(釈放日や評価は変わらない)
- 当日の最優先:直行で保護観察所へ。原則は当日手続き
- 遠方なら:事前連絡のうえ許可があれば翌日対応も可
- 仮釈放中の条件:犯罪禁止/3日以上の旅行は申請/申請した住所に居住/個別条件を遵守
- 違反の帰結:再収容+残刑が延びる扱い(例:6か月)、以後の仮釈放なし
よくある質問(FAQ)
Q. 迎えに行かないと不利になりますか?
A. いいえ。迎えは任意であり、釈放日や評価が不利になることはありません。
Q. 家族から本人に「仮釈放が決まった」と伝えても大丈夫?
A. NGです。家族や知人が知らせると、仮釈放が取り消しになるケースがあります。
Q. 当日は何時までに保護観察所へ行けばいい?
A. 原則は直行です。目安は17時ごろまで。大幅に遅れると注意されることはあっても、それだけで取り消しには直結しません。
Q. 遠方で当日中に行けません。どうすれば?
A. 事前に保護観察官へ連絡し、許可を得てください。常識的な相談であれば認められることが多いです。




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