トリビアその他 実刑・懲役刑が確定した場合、それまでの勾留日数は含まれるか?
逮捕され、留置所や拘置所に勾留されていた場合、裁判で実刑が確定すると勾留されていた期間が考慮され、一定の日数が刑の年月から差し引かれます。これは「未決勾留日数」と呼ばれ、被告人が勾留されていた期間の一部を刑から差し引く、というものです。
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